●石川県の沿岸域には、事業者が漁業を営むための権利である漁業権が設定されているほか、魚介類の保護、育成のために大切に管理している漁場があります。 ●まき餌を使用する際は、地元漁業者が行っている漁場管理に協力してください。 ●かき養殖施設の各部から周囲50m以内(1)、コンクリート面造成したいわのり漁場(2)、および舳倉島燈台、七ツ島の大島燈台、嫁礁燈台の各中心地点から半径5海里以内(3)において、まき餌の使用は禁止されています。